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修繕と費用負担

1費用の負担は
①入居者の負担で修繕するもの
・小修繕部分は原則として入居者に負担していただきます。(入居者の負担一覧表参照)
②県の負担で修繕するもの
・建物壁、基礎、土台、床、はり、屋根、階段等の構造上重要な部分
・給排水、電気、ガス施設等で構造上重要な部分
・児童遊園、集会所、エレベーター等の共同施設
なお、①、②にかかわらず、入居者の故意または過失が原因で汚損、破損したときはその修繕について入居者に修繕費用を負担して頂く事になります。


2.住宅内の模様替えについて
手すり設置などの模様替えは入居者様負担で設置可能ですが、事前に公社への申請が必要です。退去時には原状回復が原則です。住宅供給公社各事務所までご連絡ください。

3.住戸内設備の故障による連絡先
修繕が必要なときは、住宅供給公社各事務所までご連絡ください。

4.共用部分の修繕について
階段、廊下、団地の敷地など共用部分は団地内住人の自主管理となります。修繕が必要な場合は、各団地にあります自治会等を通じてご連絡ください。

5.契約アンペアの変更
電気の契約アンペアを上げる場合は公社に届出が必要です。下げる場合は届出は不要です。

6.クーラーコンセント
クーラーには専用のコンセント及び配電盤~コンセントまでの配線を入居者で設置していただきます。届出の必要はありませんが退去の際は必ず撤去していただきます。

修繕の申込み
修繕が必要なときは、下記の公社各事務所に申し込んでください。
○長崎市・長与町・時津町の団地 本社:電話:095-823-3050または824-1251~1253
○佐世保市の団地 佐世保事務所電話:0956-22-9612
○諫早市の団地 諫早事務所電話:0957-26-9053
○大村市の団地 大村事務所電話:0957-52-6825
なお、公社本社では平日(月~金)営業日は午後7時までとなっています。
午後7時以降及び土・日並びに祝日等における、時間外の緊急修繕(停電、水漏れ、ガス漏れ等)の場合も、各地区電話から申し込めば、長崎地区の電話代行サービスが各修繕業者へ連絡・対応します。